2019年の動物愛護法の改正により、マイクロチップの装着の義務化が決定されたそうです。
今回は先日行われた動物取扱責任者講習でお話のあった法改正について少しお話したいと思います。
マイクロチップは、動物の個体識別を目的とした皮下埋め込み型の電子標識器具です。
マイクロチップの大きさは、若干の差はありますが直径約2mm、全長11〜13mmの円筒形で、表面は生体適合ガラスで覆われています。
リーダーを近づけると、リーダーから発信された電波にチップ内のコイルが反応して電力を発生させ、応答電波を発信して、そのデータを読み取ります。このためチップ内に電池は必要なく長期の使用が可能となります。
マイクロチップは専用の使い捨てインジェクターを用いて規定部位(背側頚部皮下)に埋め込んで使用し、耐用年数は25〜30年とされています。
犬や猫などの動物の飼育者は、その動物が自分の所有であることを明らかにするためにマイクロチップの装着等に努めるよう、動物愛護管理法で特に所有明示措置として定められています。迷子、災害、盗難、事故等の際でも、耐久性が高く脱落しないマイクロチップを装着して、その情報を本会のデータベースに登録しておけば、安全で確実なペットの身元証明(所有明示)になります。
先日静岡で不明になった猫ちゃんが名古屋の動物管理センターで保護され、無事飼い主のもとに帰宅できたというお話がありましたが、この子はマイクロチップを挿入していたため、個体情報を読み取ることができ飼い主が見つかったのです。
もしマイクロチップが入っていなければ遠方の静岡の子とは判明せず多分名古屋市内で捜索はしたでしょうが、飼い主不明となっていた事でしょう。
最悪保健所での保護期間が過ぎれば、殺処分という事態もあったかもしれません。
最近大きな災害も多く、不明動物の安否確認のための有用性、動物の違法投棄の予防のためなどについてもマイクロチップは有効なアイテムだと思われます。
*詳しいマイクロチップの情報は
日本獣医師会のHP 江別市小動物開業獣医師会のHPをご覧ください。
一時期マイクロチップの販売が停止した時期もありましたが、現在は安定供給となり、新しいマイクロチップが販売されているようです。
協立製薬さんの販売している「スリムチップ バイオポリマー「KS」は従来の製品より挿入器具の針のサイズも、本体のマイクロチップのサイズも小さく軽くなり、より動物たちの負担も軽減されたようです。
<マイクロチップ装着等の義務化>
2019年の動物愛護法の改正により、マイクロチップ装着等の義務化が決定し、
@犬猫等販売業者へのマイクロチップの装着、情報登録の義務化
AMCを装着した犬猫を譲り受けたものについては、登録情報の変更義務化
B狂犬病予防法に基づく犬の登録の特例(ワンストップサービス化)
MC装着に伴う犬の登録情報時には市町村長に通知
装着されたMCは狂犬病予防法上の鑑札とみなす。
上記3点が決定されたようです。
この法令は原則、公布から1年以内に施行するが、マイクロチップの義務化は3年以内となっています。
尚、動物愛護団体、一般の飼い主の所有する犬猫についてはマイクロチップの装着は努力義務となっています。
ただし、マイクロチップがすでに装着されている犬猫の登録・変更登録は義務となっています。
現在動物病病院内でマイクロチップの展示とマイクロチップについてのポスターの展示を行っています。
ご興味のある方はスタッフまでお問い合わせください。
posted by kamiebetu at 18:02|
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